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「払い損」は大きな誤解? あなたの知らない国民年金の実力

 これまで年金保険料を支払っていなかった人でも、65歳未満なら死亡日あるいは障害の初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ対象になる。要するに、過去1年2か月分の未納保険料を一気に支払ってしまえばOKだ。収入が少なくて支払いが厳しい人は、免除の申請をしてみよう。免除(全額免除と一部免除がある)が認められれば、保険料の支払いナシあるいは部分的な支払いで、遺族年金と障害年金と老齢年金の権利が得られる(老齢年金のみ減額あり)。

 ちなみに、厚生年金に加入する会社員の場合、老齢年金、遺族年金、障害年金のいずれの場合でも、国民年金よりもさらに手厚い保障が受けられる。負担は大きいかもしれないが、安心して支払ってほしい。

文■森田悦子(ファイナンシャルプランナー・ライター)

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