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不動産売却は代理人でも可能?委任の流れと注意事項

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不動産売却は代理人でも可能?委任の流れと注意事項

通常の不動産の売買契約では、不動産会社の立会いのもと、買主と売主が署名・捺印を行いますが、売主が遠方に住んでいて売買日時の調整が難しいケースや、何かしらの事情があって当日に立ち会えないケースもあります。

そのような場合、別の日程・場所で売買契約を行う「持ち回り契約」、あるいは本人の代わりとして立ち会ってもらう「代理人契約」も認められています。

今回は、不動産売却時の持ち回り契約と代理人契約の注意点について解説していきます。

売買契約に立ち会えない場合の例外的な契約方法

売買契約に立ち会えない場合の例外的な契約方法

不動産の売買契約は、原則として買主と売主が同席し、不動産会社が立ち会った場所で契約書を交わすものです。しかし、必ずしもすべての売買契約で買主と売主が同席できるとは限りません。

その一部の例を挙げると、買主と売主のどちらか一方が遠方に住んでいて売買日時の調整ができないケースや、当事者が元夫婦でお互いに顔を合わせたくないケースなどが考えられます。

このような場合でも売買契約を成立させる方法として、「持ち回り契約」「代理人契約」といった例外的な契約方法が認められています。

「持ち回り契約」とは?

「持ち回り契約」とは?

「持ち回り契約」とは、不動産会社が買主と売主の自宅等に出向いて署名捺印を行い、当事者が立ち会わなくても売買契約を成立させる契約方法です。

持ち回り契約で重要となるのが、署名・捺印の順番です。

通常の売買契約は買主と売主が同席しますが、持ち回り契約では別の日に契約を行うため、買主と売主の署名捺印の順番によって契約の流れが少し異なります。

売主が先に署名捺印する場合

署名捺印の手順は、原則的に売主が先で進められることが多いです。

まず、売主が契約書に署名捺印を行い、次に買主が署名捺印を行います。双方の署名捺印が完了すれば、不動産会社が預り証を買主に渡して手付金を預かります。

その後、不動産会社は預かった手付金を売主の元へ持っていき手付金領収証を受け取ります。

最後に手付金領収証を買主に渡し、先に渡していた預り証を返してもらうと手順が完了します。

買主が先に署名捺印する場合

買主が先に署名捺印する場合、手順としては売主が先に署名捺印する場合と大きく異なりませんが、ひとつ重要点があります。

それは、売主がその不動産の所有者であることを証明しておく必要があるという点です。

そのため、売主は買主が契約書に署名捺印する前に、下記の書類をコピーして買主に提示することが要求されます。

  • 権利証または登記識別情報
  • 実印と印鑑登録証明証
  • 運転免許証またはパスポート
  • 住民票

「代理人契約」とは?

「代理人契約」とは?

売買契約に立ち会えない際、持ち回り契約のほかに「代理人契約」という契約方法も可能です。

代理人には「任意代理人」と「法定代理人」の2種類があります。

任意代理人とは、本人の意思によって代理権を与えられる代理人のことをいいます。例えば、「本人に代わって妻に委任する」というように本人が代理権を与える人物を選ぶことができます。

法定代理人とは、本人の意思によらず代理権が与えられる代理人のことをいい、未成年者の親権者等が法定代理人に該当します。

代理人契約には委任状が必要

代理人が本人に代わって売買契約を結ぶには、委任状が必要となります。

委任状作成については、特に書式が決められているわけではないので必要事項さえ押さえておけば自由に作成できます。

委任状に必要な内容
・委任者の住所および氏名
・受任者の住所および氏名
・取引内容と取引日
・委任権限の範囲
・目的となる不動産の表示

上記の必要事項を押さえておけば自分で作成可能ですが、不動産会社が用意する委任状フォーマットを使用しても構いません。不安がある場合は不動産会社が用意するものを使いましょう。

また、委任状には以下のような添付書類も必要となります。用意するのが特別難しいものはありませんが、不明点などがあれば不動産会社に相談しながら早めに用意しましょう。

委任状に必要な添付書類(いずれの書類も本人と代理人の2名分必要)
・身分証明書のコピー
・住民票
・印鑑証明証

持ち回り契約と代理人契約における注意点

持ち回り契約と代理人契約における注意点

持ち回り契約や代理人契約は売主本人が立ち会わなくても契約できる方法ですが、一方でリスクも含む契約方法だと言えます。

持ち回り契約の注意点

持ち回り契約は、通常の売買契約より期間がかかるため「買主が署名捺印する前に気持ちが変わってしまう」ことが考えられます。

買主によっては売買契約が成立する最後まで他の物件を検討することがあり、不動産会社が持ち回りしている途中で契約が無くなる可能性があるのです。

代理人契約の注意点

代理人契約においても売主本人が立ち会わないため、契約の相手方となる買主もどこまで決めていいのか迷う可能性があります。信頼して任せた代理人に売主自身が騙されてしまう可能性も否定できません。

そのため、やむを得ない事情がない限り売主本人が立ち会うことをおすすめします。

また、やむを得ない事情があってこれらの契約方法で進める場合は、仲介業者となる不動産会社が非常に重要な役割となります。

したがって、信頼できる不動産会社に仲介してもらうためには不動産査定一括サイト等を利用して、持ち回り契約や代理人契約に強い不動産会社を探すようにしましょう。

まとめ

契約に立ち会わなくても遠方のマンションを売却できる

原則として、不動産の売買契約は買主と売主が同席して行われます。しかし、今回解説したように例外として売主が立ち会わなくても契約することも可能です。

そのため、遠方にあるマンションのような物件でもでも売却することは可能です。売却を躊躇していた方も、売りに出すことを考えてみてはいかがでしょうか。

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