たとえ生活が厳しくても、各種税金、年金保険料、公共料金等々の支払いは「待った」がきかない……そう考えがちだ。だが、一定の条件を満たせば支払い猶予や減免措置を受けられることがある。『年金生活者・定年退職者のための確定申告』の監修者である山本宏・税理士氏の話。
「その一つが、国税の猶予制度です。新型コロナの影響に限らず、税の納付により事業継続や生活維持が困難な場合、原則1年間、状況によってはさらにもう1年、税の徴収が猶予されることがあります。猶予期間中には延滞税が発生しますが、通常年8.7%のところ、同0.9%に大幅軽減されます」
手続きはまず、税務署の管理徴収部門に相談することから始まる。
「納税に誠実な意思があると認められ、他の国税の滞納がないなどの条件をクリアすれば、担当者から申請の仕方などについて案内を受けられます。猶予期間中に状況が改善しなかった場合でも、納税者が誠実な対応をする限り、親身に対応してくれるはずです」(山本氏)
また、相続税や贈与税の一括納付が困難な場合は、延納(分割払い)制度が利用できる。
「利用には納期限までの申請が必要で、利子税の納付と、原則として担保の提供が求められます。相続税に限り、延納でも納付できない場合、不動産や有価証券等の現物資産で納税すること(物納)が可能です。ただ、物納申請は手続きが煩雑なため、相続開始後速やかに、相続税の申告実務に精通した税理士に依頼する必要があります」(山本氏)
自営業者などは毎月納める必要がある国民年金保険料はどうか。社会保険労務士の北山茂治氏が言う。
「支払いが困難な場合、手続きにより免除、あるいは納付猶予になる可能性があります。手続きせずに未納扱いとなると年金額に反映されず、受給資格期間にも算入されないため、注意が必要です」