趣味の範囲で始めた動画配信に予想外の収益が…(写真:イメージマート)
就業規則に「副業禁止」のある会社で働いている中、趣味で始めたYouTube配信に収益が発生してしまったら――。こうした場合、会社に報告したほうが良いのだろうか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
副業禁止の会社に勤めています。ですが、趣味で始めた戦国時代の歴史関係のYouTubeが歴女たちの評判を呼び、それなりの収益があります。いくら趣味の範囲とはいえ、収益があるわけですから、この活動も副業となるのでしょうか。会社には、正直に「収益がある」と報告しておいたほうが無難ですか。
【回答】
副業には自営業も含まれるため、YouTubeで収益を得ていれば「業」であり、本業が会社勤めであるなら、立派に副業となります。
ところで、高市政権で労働法制がどのようになるか、あやしい雲行きになってきました。しかし、少なくとも現時点においては、国は働き方改革の一環として副業を認める方針であり、厚労省のモデル就業規則の改定案でも「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」との規定を置いています。
もともと勤務時間以外は自由時間。スポーツをしたり、何をしてもよいはず。従業員が副業をしても会社がとやかく言う筋合いはありませんが、実際には就業規則で副業を禁止している例もあります。
