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キャリア

【ちゃん付け裁判】職場で女性社員を“ちゃん”付けで呼ぶのは控えたほうがよいのか? セクハラに該当する行為を弁護士が解説「男女ともに“さん”付けが無難でしょう」

 そのような状況下においては“ちゃん”付けで呼んでも不法行為になることはないでしょう。しかし、性別により差別しようという意識に基づき、女性職員に対してだけ“ちゃん”付けして呼べば人格を認めない呼び方となり、からかいの対象にしていることにもなりかねず、セクハラ発言の可能性がありえます。

 その“ちゃん付け裁判”では、記事に「一連の発言も含め」とあるように“ちゃん”付けで呼んだことだけが問題になったのではありません。他にも「かわいいね」とか「体形がいいよね」などの声もかけられていたようです。

 こうした体形や容姿など、身体的特徴を話題にすることは、性的発言としてセクハラになりえます。その結果、職場の雰囲気が悪くなって労働意欲がそがれるような事態になれば立派なセクハラであり、発言の対象者に対する不法行為として発言者が慰謝料の支払い義務を負います。また、そういった職場環境を放置していれば会社も使用者責任を問われかねません。

 あなたの職場の様子はわかりませんが、男女ともに“さん”付けで呼んだほうが無難でしょう。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2026年2月20日号

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