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無断キャンセルや店へのクレーム 罪に問われる「境界線」は?

「無断キャンセル」で逮捕される例も出ているが…(イメージ)

「無断キャンセル」で逮捕される例も出ているが…(イメージ)

 今年4月、池袋で旧通産省工業技術院の元院長(88)が起こした交通事故は、母娘が犠牲になったにもかかわらず、送検まで半年かかり「『上級国民』だから逮捕されないのか」と話題になった。

 しかし実際、一般市民でも全く同じようなことをしているのに“逮捕される”“されない”が分かれる場合がある。そこには、微妙な『境界線』があることを知っておく必要があるのかもしれない。

 忘年会シーズンを迎え、このニュースに冷や汗をかいた“幹事”もいるのではないか。今年11月中旬、東京・有楽町の居酒屋に団体予約を入れ「無断キャンセル」したとして、59歳の男が偽計業務妨害容疑で警視庁丸の内署に逮捕された。弁護士の鈴木淳也氏が解説する。

「今回は無断キャンセルそのものが問題になったのではなく、虚偽の予約で業務を妨害したことが問題とされました。逮捕された男は、被害に遭った居酒屋のほかに系列店4店にも同時に予約していた。明らかに来店する意思がなく、警察としては『同店に対する故意が立証できる』と判断し、偽計業務妨害容疑での逮捕に至ったのでしょう」

 鈴木弁護士によると、「来店するつもりで予約し、キャンセルを忘れた場合」は、偽計業務妨害罪は成立しないという。「故意の有無」が警察に認められるかどうかが犯罪かどうかを分けるのだ。

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