閉じる ×
閉じるボタン
有料会員限定機能の「クリップ」で
お気に入りの記事を保存できます。
クリップした記事は「マイページ」に
一覧で表示されます。
マネーポストWEBプレミアムに
ご登録済みの方はこちら
小学館IDをお持ちでない方はこちら
キャリア

【法律相談】スキマバイトの休憩中に本業のセールスをしてくる人が鬱陶しい…「休憩時間内に別の仕事をする」は法的に問題ないのか? 弁護士が回答

 ただし、労働義務がなくても休憩時間は始業時間と終業時間の間ですから、所謂拘束時間として完全に自由であるとまではいえず、使用者が「事業場の規律保持上必要な制約を加えることは休憩の目的を害しない限り差し支えない」と解釈されています。その結果、休憩時間中でも事業所内における行動については、使用者の事業所等の管理権に基づく適法な規制に従う義務があることになります。

 もっとも管理上の合理的な理由がないのに、不当な制約を課する場合は、管理権の濫用となります。

 休憩室で本業かどうか別にして、セールスをするのは本人にとって格別不都合はないはずですが、疲労回復のために休憩している他の従業員からすると、多分に迷惑なことではないかと推察します。

 他の従業員の休憩を妨げるような行為をしないように、店から注意してもらうのがよいと思います。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2025年6月20日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。