マネー

死ぬ前に借金 子供が相続放棄すれば返済不要に?

借金を残したまま死んだ場合、返済はどうなる?

 人生100年時代を迎えつつあるいま、これからの高齢者の意識は、持っている資産は“自分たちのために使い切る”という方向に変わっていく。むしろ、資産を使い切って“足りない分は借金を残す”というくらいの発想をしなければ、100年時代の人生を充実させることはできないのかもしれない。

 そんなことを言えば「いや、いくら何でも子供に借金を負わせるわけにはいかない」という心配も出てくるだろうが、この心配は無用だ。

 住宅ローンの契約者が返済途中で亡くなった場合、加入している団体信用生命保険の死亡保険金で残債が支払われ、借金がなくなって遺族に家が残る。

 高齢者向けのローンや公的融資にも、手数料を支払って「保証会社」の保証を付けるケースが多いが、団体信用生命保険と異なり、死後、そのまま借金が棒引きになるわけではない。

「融資の契約者が返済途中で亡くなった場合、相続人が返済義務を負います。相続人が返済できなかったり、相続放棄すると保証会社が弁済することになる」(都市銀行の融資担当者)

 親が借金と担保に入れた自宅を残して亡くなっても、子供たちが自動的に借金の相続義務を負うわけではない。借金と資産を相続するか放棄するかは、子供たちが自由に選択できるのだ。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。