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相続新ルール、凍結口座からの葬式代「引き出し損」はある?

誰が引き出すかは、事前に決めておいたほうがいい

 2019年1月から順次施行される民法改正に伴う相続の新ルールは、円満な相続の助けとなる一方、新たな火種も招きかねない。事前に家族で話し合っておくべきポイントは何か。

 亡くなった人名義の銀行口座は凍結され、預金の引き出しができなくなる。それが家計を支えていた夫だったら、直前までの入院費用や葬儀代が出せないといった事態も起こりうる。家庭裁判所に申し立てれば一定額引き出すことはできたが、時間も手間もかかった。

 そこで改正法では、家裁の判断がなくても、相続人がそれぞれ法定相続分の3分の1、もしくは100万円までなら預金を降ろせるようになる。

 便利な仕組みだが、葬儀等で必要な費用を誰が引き出すかは、事前に決めておいたほうがいいだろう。夢相続代表で相続コーディネーターの曽根恵子氏が解説する。

「“自分が引き出したらそのぶん相続できる額が減るんじゃないか”といったことを言い出す人が出てくる可能性がある。その人の相続分が減ることはない、という情報を共有しておく。費用負担は、分割協議の際に相続人で平等に分担されるものです」

※週刊ポスト2018年11月2日号

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