2018年も色々な事件が世の中を騒がせたが、法律の専門家である弁護士は、どんな裁判に関心に抱いたのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
今年もいろんな事件や騒動が起こりました。総理大臣への忖度問題、近隣諸国との軋轢、政治家・芸能人の不倫騒動、増え続けるネット被害……。そんな日々の中で竹下弁護士が2018年という年に、最も関心を抱き、今後の私たちが留意すべき裁判や判例などがありましたら、ぜひとも教えてください。
【回答】
今年6月、最高裁は非正規社員に対する労働条件の差別について、注目すべき2つの判決を出しました。
ところで、労働契約法第20条では正社員との労働条件の違いが、契約期間の定めの有無に関連している場合、業務の内容、責任の程度、こうした点や配置の変更の範囲、その他の事情を考慮し、「不合理と認められるものであってはならない」とされています。つまり、労働条件の違いには有期労働者の業務や責任等の差異に応じた均衡が必要なのです(均衡待遇原則)。
最高裁は同じ業務をする正社員に支給され、有期契約の契約社員にはない諸手当につき、手当ごとに検討すべきとし、転勤がない契約社員に住宅手当を支給しなくても不合理ではないとしました。