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加給年金・振替加算は配偶者の“特別ボーナス” ただし注意点も

加給年金(振替加算)を受け取る手続き

加給年金(振替加算)を受け取る手続き

 年金には、主に会社員が加入する「厚生年金」と、自営業者やフリーランスなどが加入する「国民年金」の2つがある。厚生年金加入者を「第2号被保険者」、国民年金加入者を「第1号被保険者」という。それに加え、会社員の妻には、保険料を納めなくても国民年金に加入したことになる「第3号被保険者」という制度が適用される。

 この第3号被保険者のように、女性(配偶者)だけが優遇されている制度は他にもある。ブレインコンサルティングオフィスの北村庄吾さんが話す。

「会社員の夫で妻が年下の場合、夫が65才で年金を受給開始する際、年間22万4300円が年金に上乗せされる『加給年金』という制度があります。さらにここから、年間16万5500円も上乗せされる『特別加算』もあります。合計年間38万9800円も年金が増える、超お得な制度です」

 さらに、高校を卒業していない子供がいる場合は、1人につき年間22万4300円、3人目以降は年間7万4800円が加算される。

“年上妻”の場合、加給年金はもらえないが『振替加算』という制度が適用される。加給年金は、妻が65才になった時点で終わるが、妻が65才から年金を受給するようになると、今度は妻の年金に「振替加算」が上乗せされる。金額は妻の年齢が高いほど多く、65才なら年約6万円、75才なら年約12万円となる。

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