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フリーランスの確定申告の実態 どこまで経費に計上する?

経費計上のためにはレシートの保管も大切

 そろそろ平成29年分(2017年分)の確定申告が始まるころ。特にフリーランスで仕事をしている人は、戻ってくる還付金のために、しっかりと申告したいところだ。

 会社員という立場ではなく、フリーランスで仕事をしている人の報酬は、「源泉徴収」という形で、予め税金が引かれて振り込まれることがほとんどだ。そして、その年の所得が確定し、そこから算出された最終的に支払うべき税金の額よりも源泉徴収額のほうが多かった場合は、その差額が「還付金」として戻ってくる。15年以上フリーランスで仕事をしているライターのAさんはこう話す。

「ものすごく本が売れた人や売れっ子の芸能人であれば、確定申告後に追加で税金を支払わなければならないケースもあります。しかし、一般サラリーマンくらいの収入のフリーランスの人であれば、還付金が戻ってくるケースがほとんど。税金は実際に仕事の報酬として受け取った『収入』ではなく、『収入』から『経費』を差し引いた『所得』にかかるものなので、経費をできるだけ多く計上することで、所得を少なくし、払うべき税金を減らすことができる。その結果、戻ってくる還付金の額が大きくなるというわけです」

 つまり、「経費」を多く計上することが、フリーランスにとっての節税ということなのだ。しかし、何を経費とするかは難しいところ。仕事に全く関係ない出費を経費としてしまうのは、大きな問題だ。

見識を広げるための本やCD、映画は経費扱いに

 ここではAさんが何を経費として計上したのか、その実態を見ていこう。Aさんの仕事は雑誌やウェブ媒体などに原稿を執筆するフリーライター。特定のジャンルにこだわることなく、社会ネタからエンタメネタ、グルメに経済、スポーツなど、あらゆるジャンルの記事を手がけているという。

「幅広い分野をカバーしなければいけないので、日々の情報収集も重要な仕事となっています。本や雑誌を読んだり、映画を観たり、コンサートに行ったりなど、それらすべてが仕事につながるので、書籍代やCD代、コンサートのチケット代などのほとんどを『資料費』として経費に計上。定額制の動画配信サービスの料金やケーブルテレビの料金なども経費にしています」

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