これにより、労働者に被害が出る虞がある場合、作業の停止等が求められ、照度不足を承知での消灯は、故意の違反として指示した人が6か月以下の懲役、又は50万円以下の罰金、使用主も罰金で処罰される可能性があります。
他にも、規則ではありませんが、パソコンなどのディスプレイを長時間見つめて行なう作業で起きるドライアイや眼精疲労、肩こりなどの身体的障害や精神的疲労のVDT症候群を防止するため、ディスプレイや書類、キーボード面の明るさなど、周辺の明るさとの差をなるべく小さくする努力が指導されています。
無理な消灯をしないよう会社側に注意を求めるとよいでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年9月2日号