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【借用地の原状回復】“前の借り主が放置していた廃材”の処理費用は誰が払うべきか? 実際の相談例をもとに弁護士が解説

 もしB社が残置物の所有権を放棄しない場合は、あなたがB社から残置物を長い間、預かっていた関係(寄託)になります。期間の定めのない寄託では受寄者であるあなたは、寄託者であるB社に引き取りを請求できます。さらに、互いに商人ですから相応の寄託料も請求できます。

 B社が廃棄物の処分もせず、あるいは引き取りに応じないときには、あなたはAさんとの関係で原状回復義務を履行できず、違約することになり損害賠償等の責任を負います。

 廃棄物であればあなたが自ら処分してもB社の権利侵害にはならず、B社の廃棄物処理の事務を代行したことになって(事務管理)、その費用を請求できます。

 B社は廃業しても法人として存続していれば、その責任は消滅しません。B社の社長は取締役として適切に廃棄物を処理したり、寄託物を引き取る業務を行う義務があります。社長がこれらの義務があることを知りながら、これを怠って第三者であるあなたに損害が発生したときは、社長個人に対して損害賠償請求することも検討できます。社長に個人的な資産がある場合には、強く交渉することをおすすめします。

※女性セブン2025年4月24日号

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