二次相続で失敗しないためにはどうするか(イメージ)
「うちはお金がないから、相続なんてたかが知れてる」など考える人も多いかもしれないが、相続トラブルは増えているのが現実。いざとなって慌ててしまうと落とし穴にハマり、大損したり家族と憎しみ合う結果になることも。あなたも、子供も後悔しない、「本当にやるべきこと」を徹底解説する。【失敗しない相続・生前贈与マニュアル・第4回】
多くの家庭で「二次相続」の税額が「一次相続」の倍以上に
マンションなどの不動産を複数持っていたり、株などの価値が変動しやすいもの、車や事業用資産などの使う人が決まっている財産は、早めに贈与して名義変更まで済ませておくことで、相続財産を効果的に減らして相続税対策をしながら、相続争いも避けることにつながる。
特に、夫が亡くなって妻への「一次相続」を終えた後、妻が亡くなって子供たちへの「二次相続」のことを考えた場合、贈与には大きなメリットがある。行政書士で相続・終活コンサルタントの明石久美さんが説明する。
「夫から妻への一次相続では、財産総額1億6000万円までは相続税が非課税になる『相続税の配偶者控除』があるほか、相続税の基礎控除額の上限は法定相続人の数によって変わるので、例えば子供が2人いる家庭なら4800万円までが非課税となります」
つまり、一次相続の際は、財産総額が大きくても、相続税がかかりにくい。一方で、妻が亡くなって相続人が子供たちだけになると、相続税の配偶者控除はなくなり、基礎控除も1人分減ることに。司法書士で行政書士の太田昌宏さんが解説する。
「妻への相続では相続税がかかりにくいからと財産を妻に渡しすぎると、二次相続ではそこに妻個人の財産が加わったり、妻が夫から相続した預貯金を使い切れなかったりして、“非課税の枠は減るのに、財産総額は大きくなる”といった状態に。すると、二次相続での相続税が増えることがあります。
そこで、夫から相続した不動産を子供に贈与することが、二次相続での節税になるのです。贈与なら事前に渡す相手を決められるので、相続争いを減らす効果もあります」
