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生前贈与 自分で通帳管理したら税逃れの違法行為と判断も

思いがけない申告漏れの指摘を受けるケースも(写真:時事通信フォト)

 国税局の“相続税マルサ”による「臨宅(りんたく)」と呼ばれる実地調査の通告は、故人が亡くなって2年ほど経ち、遺産相続の手続きがとっくに終わってから行なわれることが多い。

 ひとたび臨宅調査が入れば、過去10~20年間遡って故人と相続人の財産の移動がすべてチェックされる。

 その過程で、思いがけない申告漏れの指摘を受けるケースが後を絶たない。国税OBで東京都内の税務署の資産課税部門を歴任した税理士の武田秀和氏が語る。

「申告漏れの中で一番多い手口が『名義預金』です。たとえば、6000万円の財産があり、そのままでは亡くなった時に相続税がかかるので、生前から2000万円程度を奥さんや子供名義の預金にしておく。贈与事実とそれに伴う贈与税の申告がなければ、税務当局に“他人名義で運用していた被相続人の財産”と判断され、申告漏れで加算税が課せられます」

 評判の相続税対策にも、「違法行為」とみなされる落とし穴がある。「生前贈与」もそのひとつだ。

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