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相続で妻に手厚く残すウラ技 生前贈与で自宅を妻名義に

金融資産を妻に多く残したい人には自宅の生前贈与にメリットあり

 今国会で38年ぶりとなる相続制度(民法)の大改正が行なわれ、これに伴い、夫と妻の間で不動産や預貯金といった「資産」をどう配分しておくべきかの“常識”が大きく変わろうとしている。

 改正案では「自宅の生前贈与」に変化が起きる。税理士法人チェスター代表の福留正明氏がいう。

「現行法上は夫が妻に自宅を生前贈与しても、遺言などで『自宅は遺産に含まない』といった特別の意思表示をしない限り、自宅は遺産分割の対象になっていた。それが今回の制度改正で、結婚して20年以上の夫婦であれば、意思表示がなくとも遺産分割の対象から除外されることになる」

 自宅を「妻の財産」に変えることも容易になるのだ。生前贈与せずとも、「居住権」が認められるようになれば、妻が自宅を追われる心配は少なくなる。ただ、「金融資産を子供より妻に多く残したい人にとっては、自宅の生前贈与にもメリットがある」(同前)という。

 例えば、

■自宅/資産評価額3000万円
■金融資産/5000万円

 を夫が残すケース。現行法では妻の法定相続分は、3000万円の自宅と金融資産1000万円となる。

 それが、自宅を妻に生前贈与しておけば、相続時に分割対象となる遺産は「金融資産5000万円」だけになるので、妻は3000万円の自宅に加え、金融資産2500万円を受け取れるようになるのだ。

※週刊ポスト2018年2月9日号

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