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遺言状の財産目録 「脱・手書き」認定で新たなトラブルの可能性も

遺言状の「財産目録」はワープロやパソコンで作成することが認められた

 来年1月から順次施行される相続の新ルールは、円満な相続の助けとなる一方、新たな火種も招きかねない。「遺言」についても、家族で話し合っておきたいポイントだ。

「争続」回避のためにはなんといってもしっかりとした遺言を残すことだ。公証人が作成する「公正証書遺言」があるが、残す財産の額によって数十万円から100万円以上もの費用がかかることもある。そのため「自筆証書遺言」を選択する人も少なくないが、すべて自筆しなければならない点がネックだった。まこと法律事務所の弁護士・北村真一氏がいう。

「有価証券の種類によっては証券番号まで記し、不動産だったら一筆ごとに、住所や面積を記載する。ミスが起きやすく、負担も大きかった」

 誤記を減らし簡潔に作成できるよう、今回の改正では、「財産目録」をワープロやパソコンで作成することが認められた。

 だが、すべて自筆だったこれまでと比べ、遺言書本体と財産目録の日付が違っている、署名に使ったペンが違っている、本体と目録の体裁がひとまとまりに感じられない、といったことがあると、遺言の内容に不満を抱く相続人が無効を訴えるといったことも考えられる。

「目録への署名、捺印シーンや、内容を確認する姿を動画で撮っておけば、すべての書類が一体のものであるという正当性の根拠になる」(同前)

 来年1月から順次施行が始まる。それまでに、「賢い相続」について家族で話し合っておきたい。

※週刊ポスト2018年11月2日号

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