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「遺言書」書き方ルール改正 親や夫が倒れる前に「財産目録」作成を

遺産相続のトラブルのほとんどは遺言書を作っていなかったことが原因と言われる

遺産相続のトラブルのほとんどは遺言書を作っていなかったことが原因と言われる

 2019年1月から、相続のルールが40年ぶりに大きく変わる。義理の親を介護した妻が遺産を受け取れるようになったり、夫が亡くなった後に妻が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」などが認められるようになる。女性にとってメリットの大きいルール改正と言えるだろう。

 それ以外にも改正点は少なくない。スムーズな相続に欠かせない「遺言書」の書き方のルールも変わるのだ。『相続税は過払いが8割』の著者で、税理士法人アレース代表の保手浜洋介さんが説明する。

「これまで遺言書は、保有している不動産や預貯金などを、細かく一覧にまとめた『財産目録』を手書きで書く必要がありましたが、今後はパソコンで作成できるようになりました。 財産目録に株式や不動産が入っている場合、証券番号や地番などの数字を書き間違えたり、誤字脱字も起きやすく、一字間違えただけで無効になることも多々ありました。高齢になるとすべて手書きするのは負担が大きく、作成が困難な場合もありましたが、これが格段に解消されます」

「どの資産を誰に相続する」といった遺言書の本文は、従来通り、本人の手書きで作成する必要があるが、財産目録は、預金通帳のコピーや、不動産登記簿、固定資産税の評価証明書などを添付してもよいため、それらの書類が揃うなら目録の作成も必要なくなる。

 専門家の多くは、「遺産相続トラブルのほとんどは、遺言書を作っていなかったことが原因」と口を揃える。しかし、遺言書の重要性はわかっていても、そうした細々とした作業を嫌がり、遺言書を作成しない夫は多いもの。

 そういう時こそ“内助の功”の出番だ。役所から届いた夫宛ての通知書や預金通帳の管理などは、普段から任されている妻も多いはず。記載する資産に関係する書類を徹底的に準備し、パソコンで財産目録の作成まで妻がやっておけば、夫も重い腰を上げざるを得なくなる。

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