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年下妻がいれば「加給年金」を申請 年額38万9800円上乗せも

「加給年金」は夫婦の年齢差が大きいほどもらえる期間は長くなる(イメージ)

「加給年金」は夫婦の年齢差が大きいほどもらえる期間は長くなる(イメージ)

「受給額の減額」や「受給開始年齢の引き上げ」など、“年金大改悪”を前にして老後の「お金」の悩みを抱えているのは、あなただけではない。

「年金博士」こと社会保険労務士の北村庄吾氏が講師を務める老後資産セミナーなどで受ける相談で最も多いのが、年金の「繰り上げ」と「繰り下げ」に関するものだという。だからこそ、年金の繰り上げ、繰り下げは妻もできるということは知っておきたい。

「一般的には妻のほうが寿命が長いので、夫の年金を65歳で受給して生活費に回し、妻の年金をそのぶん繰り下げたほうが受給額は増えます」(北村氏)

 妻が年下の場合、知っておきたいのが「加給年金」だ。

「加給年金は、厚生年金への加入期間が20年以上ある夫が65歳になった時、年下の妻がいれば年額38万9800円が夫の年金に上乗せされる制度です。妻が65歳になるまで続くため、夫婦の年齢差が大きいほどもらえる期間が長くなります。ただし、妻が繰り上げ受給を選ぶと、加給年金は支給されないので要注意です」(北村氏)

 また、夫が繰り下げ受給を選んだ場合も、受給開始まで加給年金を受け取れなくなるので気をつけたい。

※週刊ポスト2019年1月1・4日号

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