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死亡保険金 受取人の設定次第で大トラブルに発展する例も

死亡保険金がトラブルの種になるケースも(イメージ)

死亡保険金がトラブルの種になるケースも(イメージ)

 親が亡くなってからやらなければならない手続きは多岐にわたるが、保険の手続きには注意が必要だ。相続コーディネーターで夢相続代表の曽根恵子氏が話す。

「生命保険や医療保険は、請求しなければ保険金はおりません。保険会社や契約内容、保険証券の保管場所などを確認しておかないと、せっかく保険料を払ってきたのに、請求漏れになってしまう可能性もあります」

 死亡保険金は、法定相続人一人当たり500万円までは非課税となるため、節税のために加入している人も多い。ただし、「受取人」が誰に設定されているかで大トラブルにつながることがあるという。

「生命保険の保険金は、相続の際の遺産分割の対象にはなりません。兄弟で遺産を平等に分けたのに、それとは別に『保険金の受取人は長男』となっていて、バランスが崩れてトラブルに発展するケースもあるのです。自営業で、兄が家業を継いで自宅不動産などを相続するといった場合には、生命保険の受取人を弟に変更するといった調整をしてもいいでしょう」(同前)

 こうしたトラブルを避ける意味でも生前に財産目録を作成し、そこに「受取人」まで記載しておくと整理がしやすくなる。

※週刊ポスト2019年1月18・25日号

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