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死んだ親の銀行口座、“なりすまし”から下ろされないためには?

死亡の報せがなければ銀行口座は凍結されない(イメージ)

死亡の報せがなければ銀行口座は凍結されない(イメージ)

 親が亡くなったときの手続きは多岐にわたるが、同居していない子供が手続きしようとすると、様々な困難に直面する。ある60代男性が語る。

「しばらく実家から遠ざかっていたので、親の死後、整理のために実家を訪れてもどこに何があるのかわかりませんでした。空き家に通帳や印鑑、貴重品をそのままにしておくわけにもいきませんが、いかんせん所在がわからない」

 親の生前に財産目録を作ることはトラブル回避のためにも重要だが、通帳の保管場所も書き記しておくべきだろう。では印鑑はどうなのか。税理士法人タックス・アイズ代表の五十嵐明彦氏が解説する。

「実は、死亡した時点で印鑑はほとんどの効力を失います。相続の手続きにおいて使うことはありませんし、銀行口座も相続人の戸籍謄本等の書類を使って解約できます。これは、印鑑登録をした実印も同様です」

 ただし、銀行口座は、相続人などから死亡の報せがないと凍結されない。預金を引き出すのは本人しかできないが、通帳と印鑑を持った第三者がなりすまして下ろすといったことが起こるリスクもあるため、印鑑の保管場所なども、目録に記載し、遺された家族が見つけられるようにしておきたい。

 家族で揃ってひとつひとつ確認しながら、情報を共有し、目録を作っていくことが、「いざ」という時への心強い備えとなる。

※週刊ポスト2019年1月18・25日号

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