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年金繰り下げ受給がより現実的に いざという時に使える「特例的な繰下げみなし増額制度」

今年4月から始まった「特例的な繰下げみなし増額制度」とは?(イメージ)

今年4月から始まった「特例的な繰下げみなし増額制度」とは?(イメージ)

 リタイア後は年金をどう受けとるかの選択が、大きな分岐点になる。「65歳以降も長く働きたい」という人や、年金額が少ない人は受給を我慢し、後で割り増し年金をもらう「繰り下げ」を検討する人も多いだろう。

 年金額は受給開始を1か月遅らせるごとに0.7%ずつ(1年なら8.4%)割り増しされる。65歳から月16万円の厚生年金を受給できる人が70歳受給を選択すれば年金額は月22万7200円(42%増)、最長の75歳受給を選べば月29万4400円(84%増)に増える。

 繰り下げ受給の損得分岐点は受給開始から「11年10か月」。そこで65歳受給のケースとほぼ同じになる。それ以上長生きすれば割り増しの分だけ得するが、万が一、受給する前に大病を患ったらどうなるかと心配になる。

 今年4月から、そうしたケースにも対応できる「特例的な繰下げみなし増額制度」が始まった。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。

「たとえば75歳から割り増しで受給するために我慢していた人が、72歳の時に病気やけがなどでまとまったお金が必要になったとします。その際、最長5年間遡って年金を一括受給できます。しかし、従来は、一括受給すれば割り増しがなくなるうえ、5年より前の年金は時効で戻ってこなかった。2年分は捨てることになっていたんです。

 それが4月から、5年前に遡って一括受給を選択した場合でも、72歳の人なら67歳から繰り下げ受給したとみなされて一括受給分とその後の年金額に割り増しが適用されることになった。これで、繰り下げを選んでいざという時に一括受給した場合、損することに変わりはないが、大きく改善されています」

 年金額が月16万円の人が72歳の時に一括受給を申請する場合、従来の受給額(5年分)は960万円だったが、新制度では割り増しされて約1121万円払われる。しかも、その後の毎月の年金額も2年繰り下げとみなされ月18万6880円に増額される計算だ。

 繰り下げ受給がグーンと現実的な選択肢になったといえる。

※週刊ポスト2023年9月1日号


>もらえる額はこれだけ変わる 年金繰り下げをした場合の支給額の増額率

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