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生前贈与は亡くなる7年前までが課税対象に 甘い考えで利用すると税務トラブルに発展する恐れも

生前贈与がトラブルに発展することも(イメージ)

生前贈与がトラブルに発展することも(イメージ)

 定年後の残りの人生を悔やまず生きるためには、“その先”のことを考えた準備もしておきたい。自分が先立った後、残された家族が幸せに生き続けるには生前の自身の身の処し方が重要だからだ。

 特に遺産相続は、人によって資産や家族構成が異なるため、「こうすれば揉めない」という正解は難しく、死後に遺産分割を巡ってトラブルとなる事例が後を絶たない。

 たとえば相続税対策として多くの人が実践している生前贈与もやり方を間違えると家族に禍根を残すことになる。吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏が語る。

「被相続人が長男の内孫に、年間110万円まで非課税となる『暦年贈与』を使って毎年生前贈与をした結果、相続の際に次男が『不平等だ』『その贈与分も含めて均等に分けるべきだ』と主張して“争族”になったケースがあります」(以下「 」内同)

 暦年贈与は、これまで被相続人が亡くなる3年以内の生前贈与までが課税対象となる制度だったが、税制改正で2024年分からは7年まで遡ることになったため、相続税対策の即効性は薄まっている。

 また甘い考えで制度を利用すると後々、税務トラブルに発展する可能性もある。

「たとえば贈与したことにして子供名義の通帳を自分で管理し、贈与した事実を子供に教えない人がいますが、それでは贈与は成立しません。名義預金として相続税の対象となってしまいます。さらに、偏った名義預金は別の“争族”を生み出します。

 現金は相続税も払えて、分割もできるので、多く残せるに越したことはないが、それでも相続時にトラブルになる場合があります。遺産で家族がなるべく揉めないようにするために生前に最低限やっておくべきなのは、家族会議を開いて自分の考えを伝えておくこと。そこで納得してもらえなければ遺言書をきちんと残す。これが親の責務です」

 残された家族がバラバラにならないよう、今から手を打っておきたい。

※週刊ポスト2023年9月1日号

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