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【令和にやってはいけない事例集・日常編】「飲食店の予約すっぽかし」で賠償責任、「食べ放題のものを大量に持ち帰る」が窃盗罪になる可能性も

資源ゴミを持ち帰る《自治体の条例違反の可能性も》

資源ゴミを持ち帰る《自治体の条例違反の可能性も》

資源ゴミを持ち帰る《自治体の条例違反の可能性も》

 ゴミを有効活用しようと持ち帰るのはNG。「多くの市区町村で、家庭から排出された廃棄物の所有権は自治体に帰属するなどの規定が。その場合、ゴミの持ち主は自治体となるので、持ち去れば窃盗罪にあたることも」(田畑さん)。

※本企画は2024年3月現在の法令に基づいています。各事例がどのような法律違反になるかについては、あくまで可能性です。類似の事例が必ず同じ結果になるとは限りません。

【プロフィール】
弁護士・田畑淳さん/東京大学、慶應義塾法科大学院を卒業。神奈川県内に「溝の口法律事務所」を開設。企業の顧問を多数務め、コンプライアンスの問題を扱う

社会学者・田中俊之さん/大妻女子大学人間関係学部准教授。男性学の第一人者で、内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員、厚生労働省イクメンプロジェクト推進委員会委員、渋谷区男女平等推進会議委員として男女共同参画社会の推進に取り組む

取材・文/前川亜紀 イラスト/藤井昌子

※女性セブン2024年4月18日号

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