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《約1億円申告漏れ騒動》巨人・坂本勇人のキャバクラ飲食代は“経費”になるのか 税理士が解説する「セーフとアウトの境界線」

過大な経費計上が確認されたと報じられた巨人の坂本勇人

過大な経費計上が確認されたと報じられた巨人の坂本勇人

 巨人でチームリーダーの役割を期待される坂本勇人だが、シーズン中に「1億円の申告漏れ」騒動が報じられた。

 5月16日発売の『週刊新潮』は、「坂本が毎年の確定申告で銀座や六本木の高級クラブ、キャバクラの飲食費を必要経費として計上」「直近5年で総額約1億円の過大な経費計上が確認された」との内容を報じた。

「1990年代に20人近い選手が経営コンサルタントと組んで架空経費を計上した脱税事件はあったが、高級クラブでの飲み代をめぐる申告漏れなんて話は聞いたことがありません」(プロ野球OB)

 坂本はこれまでも“派手な遊び”でメディアを騒がせてきた。スポーツ紙の巨人担当記者が言う。

「シーズン中も若手を誘って飲みに行っているが、やはり派手なのはオフが多い。自主トレ中や春季キャンプ中の大騒ぎも恒例行事のようなもの。自らを慕う“軍団”の後輩の飲食費もすべて出すのがこの世界のしきたりです。後輩との野球談議やストレス解消のための飲食費ならOKという認識だったのではないか」

税理士が明かすプロスポーツ選手の“税務対策”

 経費として認められる範囲をできる限り広げようとする“税務対策”は決して珍しいものではないが、プロスポーツ選手を顧客に持つある税理士は実態をこう明かす。

「プロ野球選手は個人事業主で、チームからの年俸は個人の収入。法人で年俸を受け取るかたちにはできず、節税には限界があります。高額な年俸をもらっても、経費にできるのは“自分の体”のための支出にほぼ限られ、トレーニング器具の購入、トレーナーとの専属契約に海外自主トレくらい。あと、球場に行く自動車は“頑丈な車で体を守る”という理屈で“セーフ”になる。グローブやバットは実績があればメーカーとの契約で無償提供があり、経費にならない」

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