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「タトゥーを入れたいが恐い世界の住人と見られそう…」相談を受けた弁護士が示した“最高裁の興味深い判決”

そもそもタトゥーを入れる施術は医療行為に該当しないのか?(写真:イメージマート)

そもそもタトゥーを入れる施術は医療行為に該当しないのか?(写真:イメージマート)

 近年は日本でもタトゥーを入れたアーティストやアスリートなどのメディア露出増に伴い、タトゥーに興味を持つ人が増えつつある。一方でタトゥーに対する社会の反応は様々。読者相談の中には「タトゥーを入れたいけど、恐い世界の住人と見られそう悩んでいます」という声も。弁護士の竹下正己氏が“興味深い裁判例”を紹介しつつ、この相談に回答する。

【質問】
 キアヌ・リーブスが出演作品で魅せたキリストのタトゥーに痺れ、自分も入れてみたいと思いました。でも、日本ではタトゥーを彫ると、恐い世界の住人と見られそうで悩んでいます。別に般若や昇り龍を彫るわけではなく、洋風のカッコいいデザインを入れたいのですが、それでも諦めたほうが無難でしょうか。

【回答】
 タトゥーについては、最高裁の興味深い判決があります。

 彫り師が針の付いた器具を使い、皮膚に色素を注入してタトゥーを入れる施術は、医師でなければ行なえない医療行為になるのではないか、つまり、『医師法』違反なのではないかが争われたのです。

 裁判での争点は、医療行為とは何かの解釈でした。それこそ「医師が行なうのでなければ、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」とすれば、タトゥーは医療行為に該当し、有罪になります。しかし、「医師がその職分として行なう医療などを、無資格者が行なうことによって、保健衛生上の危険が生じる行為」なら、当然に医師がタトゥーを職分にすることはないため、医療行為にはなりません。

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