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確定申告 家族全員の医療費10万円超えると税金が戻る

医療費控除は家族の分も認められる

医療費控除は家族の分も認められる

 確定申告の提出期限の3月15日が迫ってきた。今年はマイナンバー制度の導入で、源泉徴収票が昨年より大きくなり、添付書類も増えている。でも、面倒くさがらないでほしい。しっかり申告すれば、払いすぎた税金は簡単に取り戻せる。「手続きしたら3万円戻ってきた」なんて話も夢じゃない。

 サラリーマン家庭でも、確定申告しないと税金を取り戻せないものの代表が「医療費控除」。医療費をたくさん使ったかどうかは個別の事情なので、勤務先の年末調整では対応できないからだ。

 利用できるのは、昨年1年間に「長期入院した」「交通事故にあった」などで、医療費が10万円を超えた人。ただし、総所得金額(収入から基礎控除や給与所得控除などを差し引いた額)が200万円未満の人は医療費が総所得金額などの5%を超えると申告できる。

 対象となる医療費は、申告する本人のものだけではなく、「生計を一にしている家族」のものはすべて認められる。

 つまり、自分の生活費とかかわりがある家族だ。例えば、離れて暮らしていても、大学生の子供や年老いた両親に仕送りをしていれば、まとめて申告できる。税理士の福田真弓さんが語る。

「医療費控除は、家族のなかで誰が申告してもかまいません。所得税率が高い人が申告すると還付金が増えるので、原則的に収入の高い人が申告したほうがおトクです」(福田さん。以下「」内同)

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