現在、条例でAED普及を推進する自治体が少なくありません。例えば県民に対し、「要救助者を発見した場合は、相互扶助の精神に則り、自ら率先してAEDの使用及び、心肺蘇生法の実施に努める」ことを求め、AEDの使用による事故について救護者に訴訟が提起された場合の支援を定め、使用を奨励している県もあります。
安心してください。緊急でやむを得ないAED使用により、罪に問われることはないのです。躊躇なく行なうべき。ただし、使用マニュアルに従った適切な装着が、わいせつ否定の前提ですから、不必要な接触は避けましょう。また、意識を失った女性が誤解する恐れも。なので、周囲に人がいれば適切な使用だったことを証言してもらう配慮も必要となります。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2025年5月23日号