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ビジネス

男性が女性にAEDを使用したら「不同意わいせつ」で訴えられるのか?弁護士が解説 「緊急でやむを得ない場合、罪に問われることはない」が「不必要な接触は避けましょう」

男性が女性にAEDを使う際に気をつけるべき点は(イメージ)

男性が女性にAEDを使う際に気をつけるべき点は(イメージ)

 救命道具AEDの普及が進んでいるものの、「男性が女性に使用したら訴えられるのでは?」とその使用を躊躇する人もいるという。本当に罪に問われる可能性があるのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。

【質問】
 驚きました。男性が救命道具のAEDを女性に使用した場合、あとで強制わいせつ罪として訴えられることもあるとか。胸をはだけないとパッドを装着できませんし、女性には恥ずかしい状態なのは理解しています。しかし、命を救うための行為です。それでも強制わいせつ罪で訴えられてしまうのでしょうか。

【回答】
 強制わいせつは、不同意わいせつに改正されました。不同意わいせつは暴行や心身の障害など、いくつかの行為や事由で、不同意の意思をもったり、他に表明や拒否、それらをできないことに乗じ、わいせつな行為をすることでも成立します。そして、事由の一つの睡眠、その他の意識が明瞭でない状態にさせること、又はその状態にあることに乗じることも含まれます。

 AED使用を必要とするときは、大抵は意識を失っている状態ですから、電極パッドを装着するため、女性の胸をはだければ外形的には性的羞恥心を害する行為で、わいせつ行為の可能性がないとはいえません。しかし、医療関係者が行なえば正当な業務行為ですし、そもそも法的に保護しなければならない性的羞恥心を侵害しているとはいえず、わいせつ行為にはなりません。意識を失った人に遭遇した一般人が、救急車の到着を待たずに救命のため、AEDを使用した場合も同様の目的であるのにもかかわらず、わいせつ行為になるというのは不合理です。

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