会社に退職希望者を引き留めておく権利があるのか?(イラスト/大野文彰)
人手不足に苦しむ中小企業が多い昨今。従業員が退職を希望しても、なかなか辞めさせてもらえないというケースもあるだろう。退職希望に応じない会社は、法的に問題ないのか。また、そうした際に従業員は勝手に辞めてもいいのか。実際の法律相談に回答する形で弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
娘は社員10人程度の小さな会社に勤務しています。退職を希望しており上司に話をしていますが、人手不足のため退職を認めてもらえません。
退職を申し出てから3か月以上引き延ばされていて困っていますが、会社には退職希望者を引き留めておく権利があるのでしょうか。勝手に退職したら問題になりますか。教えてください。(埼玉県・55才・主婦)
【回答】
会社はいつまでも労働者を縛ることはできません。憲法第18条は「何人もいかなる奴隷的拘束も受けない」と定め、民法第627条1項も「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めています。
娘さんの場合、会社から契約期間中の勤務の要求などはないようですから、期限の定めのない正社員だと思います。そうだとすればこの規定が適用されます。
解約の申し入れは、労働者がする場合には「退職」で、使用者がする場合は「解雇」になります。
