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失敗しない相続・生前贈与マニュアル

子供たちへの「二次相続」は非課税枠は減るのに財産総額が大きくなる落とし穴 「わずかな不公平感でも意見がぶつかり、対立につながりやすい」と専門家警鐘

「二次相続」はトラブルの可能性大

「二次相続」はトラブルの可能性大

「夫から相続したお金を、妻が生きているうちに使い切ればいいのではないか」と思うかもしれないが、女性と男性の平均寿命の差は約6年で、その間に認知症などを発症すれば、自分の意思でお金を使い切るのは難しい。事実、多くの家庭では、二次相続の税額は一次相続の倍以上だという。相続実務士で夢相続代表の曽根惠子さんが言う。

「一次相続で相続税の配偶者控除を使って夫から財産を相続したら、できるだけ財産を使うのはもちろん、不動産は子供に贈与して名義を変えた上で同居するなどの準備が必要です」

 はじめから財産総額が少なく、相続税がかからなくても、二次相続はもめやすいと、プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんは言う。

「二次相続はいわば“子供たちだけの相続”です。両親が亡くなった後に兄弟姉妹だけで向き合うため、感情の影響が大きく、子供時代のほんのわずかな不公平感でも意見がぶつかり、大きな対立につながりやすいのです」(三原さん)

 誰か1人が親と同居していたり、介護を担っていたりした場合も、二次相続では相続争いが起きやすい。ベリーベスト法律事務所の弁護士・田渕朋子さんが解説する。

「子供のうちの1人が母の通帳やカードを管理していた場合、いざ二次相続が発生したときに、ほかのきょうだいから“本当に母のためにお金を使っていたのか”と言われるケースもあります。本来はきょうだいで分け合う相続財産であったはずのお金を使い込んだと疑われ、『不当利得の返還請求』が発生する例は決して珍しくありません」

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