亡くなる7年前までの贈与は相続財産として扱う
贈与するなら一日でも早い方が、損するリスクを抑えられる
2026年は、いくつかの生前贈与の非課税枠が“最後のチャンス”となる点もポイント。1500万円までの教育資金の一括贈与は3月末、1000万円までの住宅取得等資金の贈与は12月末、同じく1000万円までの結婚・子育て資金の一括贈与は年度末(2027年3月末)までで終了予定だ。
「『結婚・子育て資金』は利用者が少なく、期限までまだ時間があるので、いま急ぐべきは『教育資金』と『住宅取得等資金』です。期限が近づくほど銀行窓口が混雑する可能性もあるので、贈与を考えているかたはお早めに」
そもそも、贈与するなら一日も早く行う方が、損するリスクを抑えられる。
「年間110万円までの暦年贈与は、贈与税は非課税になる一方で、亡くなる7年前までの贈与は“相続財産の先渡し”とみなされ、相続税の対象になります。この『7年』は1日でもオーバーすると適用外。例えば1月31日に亡くなると、7年前の1月31日以降の贈与分は“相続財産”として扱われてしまう。亡くなる日は誰にも予測できないからこそ、贈与するなら早い方がいいのです。ただし、贈与のしすぎで自分の老後資金まで渡してしまうことのないように気をつけて」
2026年も“お金の大変革”が目白押し。荒波にのまれず、おいしいところだけを上手に使って、新しい年をもっと豊かに過ごそう。
※女性セブン2025年1月22日号
