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【法律相談】「放し飼いの猫に車のボンネットを傷つけられた!」飼い主に損害賠償を求めることはできるのか? 弁護士が「周到な事前調査が必要です」とハードルの高さを指摘するワケ

 爪とぎは猫の習性です。猫が他人の自動車で爪とぎをするのを防ぐ管理方法は、結局、室内飼育しかないように思います。そして、それは推奨されており、実行できることです。

 したがって、飼い猫が爪とぎで他人の自動車を傷つけた場合、飼い主は相当な注意をして管理していなかったことになり、損害を賠償する義務があります。

 しかし問題は、本当にその飼い猫が傷をつけたといえるかという点です。爪とぎをしている様子が防犯カメラに録画されている場合であればともかく、ボンネットに乗っている状態の写真だけではその猫が傷つけたことの証拠にはなりません。仮に動画があっても、その猫があなたが言う飼い主の猫であるかどうかも問題になります。色・毛並みなどの外観が一致する必要があります。似たような猫はいくらでもいますから注意が必要です。

 また飼い主が「野良猫が出入りしているだけ」と言い張り、猫を飼っていないと否定する可能性もありますから、周到な事前調査が必要です。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2026年1月22日号

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