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《実家の相続問題》もっともシンプルな解決策は「相続人が住み続けること」 資産性を優先して“実家じまい”を考えるなら、「早めの売却」が第一選択肢

築後数十年を経た持ち家売却時の2つのパターン

 たとえば築後数十年を経た持ち家を売却する場合、大きく分けて2つのパターンが考えられる。

「一般的には、『古家付き土地』として現況のまま売却し、その後の解体等は買主に委ねる方法と、売主が先に解体して『更地』にしてから売る方法があります」(同前)

 しかし、自ら解体業者を手配するのは費用がかかるうえ、解体工事中のトラブル(地中埋設物による追加料金発生や近隣からのクレーム対応など)は発注者である自身に降りかかることになる。

「一方で、『古家付き』のまま売却すれば、解体に伴うリスクや責任は買主が引き継ぎます。解体費用の分だけ価格は下がる可能性がありますが、検討する価値は大いにあります」(同前)

 相続の発生後に自宅の売却を行なう場合は、空き家問題対策のために創設された税制上の“特例”が適用される可能性がある。前出・勝部氏が言う。

「相続した空き家を売却(譲渡)する場合、いわゆる『空き家特例』が利用できれば、譲渡益から最高3000万円までが控除され、税金が数百万円単位で節税できます。かつては耐震基準を満たすことなどが特例の適用要件でしたが、2024年以降は要件が緩和され、耐震基準を満たしていなくても、譲渡後の翌年2月15日までに買主が解体を行なえば『空き家特例』が適用されるようになりました」(勝部氏)

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※週刊ポスト2026年1月30日号

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