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【法律相談】体調を崩して退職、家賃や公共料金の支払いが遅れて生活が困窮…そんな時、どのような支援を受けられるのか?「生活困窮者自立支援法」の内容を弁護士が解説

【1】は、就労支援や就労訓練事業の利用の斡旋などを行います。【2】は、家賃の補助をする制度で、離職期間・収入・資産額など一定の条件や支給限度額、支給期間が自治体ごとに定められています。【3】は、就労経験がないなど求職活動ができない人に無料で就労訓練を行います。【4】は、多重債務者など収支バランスを欠く生活困窮者に、家計のやりくりについて指導や助言を行います。【5】は、定まった住居がない生活困窮者に対し、一定の期間内、宿泊場所や食料等の提供を行い、生活の立て直しに向けた支援を行います。【6】は、子供の学習や生活、進学の支援です。

 法は、市町村が【1】【2】を行う責務があると定めていますが、【3】~【5】については努力義務とし、【6】は事業としてできるとしています。

 支援は地域や体制の実情に合わせて提供されますが、あなたは東京都在住とのことですから、お住まいの区市(町村部については東京都)が中心になって支援事業を担うことになります。ただ、各自治体で【3】以下の扱いが異なってきますし、【2】の支給条件や支給額・期間もさまざまです。

 ですから、どのような支援事業を利用できるかは自治体に直接確認する必要があります。役所の福祉課や社会福祉協議会などが窓口になって受け付けていますので、そちらに相談し、どのような支援が可能かをご確認ください。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2026年2月19・26日号

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