生活費はどうしよう…(イラスト/大野文彰)
何らかの理由で生活が困窮した人を支援するためにあるのが、生活困窮者自立支援法。その具体的な内容について、よく知らない人も多いのではないか。この法律がどのようなものなのか、実際の相談に回答する形で、竹下正己弁護士が解説する。
【相談】
1年ほど前に体調を崩し、勤め先を退職しました。現在は回復したのですが、仕事がなかなか見つからず困っています。すでに家賃や公共料金の支払いが遅れていることもあり、この先が心配です。先日、知人から生活困窮者自立支援制度があると聞き、私も利用できるのか気になります。どのような制度なのか教えてください。(東京都・50才女性・無職)
【回答】
生活困窮者自立支援法は、「就労の状況・心身の状況・地域社会からの孤立などの事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人」を生活困窮者と定義し、その尊厳を保持しつつ、地域の中で生活を再建して自立することの促進を図る目的で、包括的な支援をすることを定めています。
退職して仕事が見つからず、家賃等の支払いに困っているあなたは生活困窮者に該当します。
この法律の具体的な支援としては、
【1】自立相談支援事業
【2】住居確保給付金の支給
【3】就労準備支援事業
【4】家計改善支援事業
【5】一時生活支援事業
【6】子供の学習・生活支援事業
などがあります。
