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隠し子は? “遺産相続人”とはどこまでを指すのか

「相続人」とはどこまでを指す?

 税務署は相続税の税収アップに躍起になっている。そうした中で、調査官がやって来ても動じない準備、損をしないポイントは何か。多くの人が知りたい「相続税の本当のホント」を調査した。

 遺産相続人が多い場合、とくに遺贈や死因贈与契約などの遺産相続の形が異なる場合は、各関係先を訪れて、細かくチェックされることもある。

 つまり、相続人となる人は全員が調査官の訪問を覚悟しなければいけないのだ。そもそも相続人とはどこまでを指すのか。

「配偶者と子供です。縁を切っていたとしても、推定相続人の廃除手続きをしていなければ、相続人としての資格があります」(まこと法律事務所の北村真一弁護士)

 非嫡出子、いわゆる隠し子がいた場合、認知されていれば相続人となる。確認方法は戸籍謄本で故人の死亡から出生までを遡って調べることになる。内縁の妻や後妻の子どもは、養子縁組をしていない限り、相続人とはならない。

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