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相続する時は生前贈与か死後相続か お得な特例に落とし穴も

せっかく贈与するなら賢く贈りたい(イメージ)

 2015年の法改正で控除額が大幅に引き下げられ、一般家庭も無関係ではなくなった相続税。東京23区の居住者は5人に1人が課税対象とされる中、注目を集めているのが「生前贈与」だ。税理士法人チェスター代表の福留正明税理士は、「相続節税の王道は生前贈与」と指摘する。

「中でも注目は、配偶者や子供、子供の配偶者などに生前贈与すると年間110万円まで非課税となる『暦年課税制度』。9年間、110万円を子や孫に贈与し続ければ約1000万円が非課税ですが、これを一括贈与すると税率30%(控除額90万円)で177万円の贈与税がかかります」

 ただし、贈与者が亡くなった時点から過去3年分は相続税の課税対象になる。「暦年課税制度」を利用するなら、できるだけ“薄く長く”が有利になる。資産の世代間移転に熱心な現政権が導入した様々な特例措置も賢く利用したい。

「2019年3月末までの特例措置として、20歳以上50歳未満の子や孫に、結婚や子育てに使う資金を贈与した場合、一人あたり1000万円まで非課税になる『結婚・子育て資金の一括贈与』などがあります」(福留氏)

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