家計

貯蓄は「夫婦別口座」か「夫の口座一括」か、双方のメリット

夫婦の金融資産はどう貯蓄するべきか?

 今国会で38年ぶりとなる相続制度(民法)の大改正が行なわれるが、これに伴い、夫と妻の間で不動産や預貯金といった「資産」をどう配分しておくべきかの“常識”が大きく変わろうとしている。

 夫と妻、それぞれの口座にどれだけ「貯蓄」するのか、難しい問題となる。とくに共働きの夫婦では、「生活費は夫の口座から」「妻の口座は夫婦の貯蓄用」などと“役割分担”し、結果的に夫婦の預金額に大きな差が出るケースも多い。

 夫婦の貯蓄を「夫の口座」に集中させていた場合、夫の死後に問題が起きることが少なくない。夫が亡くなって口座が一度凍結されてしまうと、原則として相続人全員の合意がない限り預金を引き出せなくなるので、妻が当座の生活費や葬儀費用の支払いに支障を来す。

 改正案には、遺産分割協議前でも葬儀費用などが引き出せる「金融機関の仮払制度の創設」が盛り込まれた。これまでなら年間110万円の非課税贈与枠を利用するなどしながら事前に「妻に貯蓄を持たせる」などの対策が必要だったが、そうしなくても、夫の死後に妻が生活費に窮する事態は避けやすくなる。

夫婦の定年後資産を増やしたい人は「妻に貯蓄」があったほうがよい

 一方で、夫婦の貯蓄を夫か妻、どちらかの口座に集中させず、それぞれがある程度の資金を口座に持つことのメリットもある。

 例えば、老後資産形成の強い味方である「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」などだ。税制優遇を受けながら積立投資で資産を増やせる制度だが、1人1口座しか開設できず、つみたてNISAなら「年間40万円まで」の投資額上限がある。

 夫婦で資産を分けて持っていれば、それぞれが口座を開設し、運用益などが非課税になる優遇制度を使った投資が「2倍」の額できるようになる。夫婦で「資産」をどう分けて持つか次第で、定年後の暮らしは大きく変わる。

※週刊ポスト2018年2月9日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。