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総合課税選択で配当金の税率20%以下も 投資家のための確定申告テクニック

知らない人も多い確定申告のテクニック

 確定申告の季節がやってきた。2017年は株式市場も好調だったため、株式投資で利益を出した投資家は多いだろう。株の譲渡益や配当の税は「源泉徴収ありの特定口座」を選択していれば、20.315%が証券会社から源泉徴収されているが、平成29年度の税制改正により今回の確定申告からその一部を取り戻せる可能性があるのだ。

所得税で総合課税を選択すれば、税負担がゼロに

 株式の配当は、所得税と復興特別所得税で15.315%、住民税が5%の合計20.315%が源泉徴収されている。源泉徴収での納税は「申告不要制度」と呼ばれるが、このほかに「申告分離課税」と「総合課税」も選択可能なことになっている。これが、2017年度の税制改正で明確化され、利用しやすくなった。

 これはどういうことかというと、源泉徴収以外の課税方法を選択したり、所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるようになり、その組み合わせや収入の額によっては20.315%より少ない税負担で済むようになるのだ。

 源泉徴収される申告不要制度の税率は一律20.315%だが、総合課税は所得が低いほど税率も低く、所得が高いほど税率も高くなるしくみだ。課税所得が330万円以下の場合、株式の配当であれば所得税で総合課税を選べば10%の配当控除を受けられるので、実質的な所得税率を0%にできる。住民税は従来通りの源泉徴収の5%が最も低い税率となるので、源泉徴収で20.315%とられていた税率を5%に抑えられることになる。

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