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NHK受信料の払い方 二世帯住宅や未成年の一人暮らしの場合は?

NHK受信料の払い方も様々

 昨年12月、受信料の支払いを拒否している男性とNHKが争った裁判で、最高裁は受信料制度を「合憲」と判断、男性に未払い分約20万円の支払いを命じたことで、注目が集まっているNHK受信料の支払制度。

 受信料の考え方は基本的に、「NHKを見ていなくても放送を受信することのできる受信設備があれば、受信契約の必要がある」ということ。「自宅にテレビがなくても、テレビを視聴できるパソコンやスマホも対象となります」とジャーナリストの小田桐誠さんは語る。

 そこで、知っておきたい受信料の払い方について聞いた。

【Q:家にはテレビが3台、契約は3件分?】

「一般家庭では世帯ごとに受信契約をするので、2台以上のテレビやスマホがあっても、1件の契約となります」(小田桐さん)

 別荘のように住居が2つ以上ある場合は、それぞれ受信契約が必要だ。

【Q:二世帯住宅ならどう払う?】

「二世帯住宅の場合、生計を共にしていれば、受信契約は1つとなり、2世帯分を支払う必要はありません」(NHK広報局)

 つまり、生計を共にしている場合は、受信契約は1件となるが、日常生活が別々で生活費も分けているような家庭では、それぞれ受信契約が必要となる。

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