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相続税を減額できる「“その日”の3年前までの決断」

相続税が発生するとわかったら「生前贈与」の検討も

“親子のお金”で、最大の問題になりうるのが相続税。何の対策もしていないと、親の死後、子供は多額の徴税に目を回すことになりかねない。親としても、子供たちに負担をかけることは本望ではないだろう。

 2015年1月の相続税制度の改正で、相続が1人だった場合、相続税の基礎控除額が6000万円から3600万円に引き下げられた。これにより、都市部では課税対象になる不動産を持つ人が大幅に増えると見込まれている。

 相続税は、不動産(評価額)や預貯金などの遺産の総額が、基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた分に対してかかり、税率は10%(1000万円以下)から55%(6億円超、控除額7200万円)までと定められている。

 たとえば、父親が亡くなり、法定相続人が母親と兄弟2人というケースなら、3000万円+600万円×3人=4800万円までが非課税だ。

 まずは法定相続人の数と親の資産内容を把握することが大事である。どの銀行口座に預金があるかに始まり、自宅や所有不動産の評価額、株式などの有価証券、保険、年金などを調べておく必要がある。ファイナンシャルプランナーの小谷晴美氏は言う。

「法定相続人の数によって、分配される遺産の額は変わります。また、資産内容に関しても誤解や争いを避けるために相続人全員が知っておくのが理想的ですが、親の資産を知るには、やはり親に書き出してもらうのが一番いい。万一の時に家族が困らないようにと、お盆や正月に家族が集まった場でさり気なく切り出してみるのがいいでしょう」

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