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「退職日」の落とし穴 1日違うだけで失業給付に70万円超の差も

65歳「退職日」が1日違うと大違い

 人生100年時代ともなれば60代で新しい仕事を何度も探す機会も出てくる。65歳以降に新たな職を探す場合は「高年齢求職者給付金」の申請を忘れてはいけない。

「“65歳以上の失業給付”といわれる制度で、離職する前の1年間に雇用保険に加入していた期間が通算6か月以上あることが条件です。65歳未満の失業給付と違って年金とダブル受給もできます」(社会保険労務士の稲毛由佳氏)

 離職前の月収が20万円で雇用保険に1年以上加入していれば、約24万円が一時金として支給される。65歳未満の失業給付と同様に、前の職場から受け取った離職票など必要書類をハローワークに提出して手続きを進める。この給付金は雇用保険の加入期間などの条件を満たしていれば、70代になっても80代になっても受け取ることができる。

“65歳以上の失業給付”は長く元気に働いていこうとする人にとって心強い存在だが、「65歳の誕生日前後」で仕事を辞めて新しい職を探そうとする場合、注意が必要だ。退職日が1日違うだけで、もらえる失業給付に「大差」が生じるのだ。

「64歳までの人であれば、離職前の給与から算出される『基本手当日額』の最大150日分が失業給付として受け取れる一方、65歳以上だと最大50日分になってしまいます。64歳までバリバリ働いて基本手当日額が上限額の人を想定して違いをシミュレーションすると、図のようにもらえるお金は70万円以上変わってくるのです」(同前)

 給付水準が下がるのは「65歳に達した日(=65歳の誕生日の前日)」以降。つまり、失業給付を多くもらうためには、65歳の誕生日の「前々日」までに退職しておかなければならない。

※週刊ポスト2018年5月4・11日号

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