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ライフ

離婚時に妻の大散財が発覚、財産分与どうなる?

夫婦の共同口座から妻の使い込みが発覚したら

 離婚する時には必ずお金の問題が付いて回るものだが、離婚時に妻の使い込みが発覚した場合、財産分与をナシにしてもよいか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 弁護士を入れず妻と協議離婚することになりました。問題は財産分与で、彼女は数年前からフィギュアスケート選手の追っかけをしていて、その費用を夫婦の共同口座から引き出していたのです。すでに口座の3分の2は勝手に使われており、この場合、彼女に余分な財産を分け与えなくてもよいですよね。

【回答】
 財産分与には慰謝料、離婚後の扶養の要素も含まれますが、夫婦共有財産の清算が基本です。夫婦は協力して家庭を維持する中で財産を形成します。その過程においては借金もあります。夫婦以外の関係者からすれば、財産でも借金でも名義人が権利者であり、義務者です。しかし、夫婦の共同生活の中で生じた財産は実質的な共有財産とし、離婚時にはその寄与度に応じた分配がされます。

 夫婦の一方が浪費した資金源が親からの相続財産であれば、夫婦共有財産の浪費ではありません。ですが、婚姻生活を営む上で必要な生活費はむろん、その原資となる給与から浪費すれば、夫婦共有財産は減るのですから、財産分与に影響するといえます。

 例えば、夫が借金して遊興費に浪費し、その借金を夫の給与から弁済した夫婦が離婚した件では、弁済金である浪費額の半額相当額を財産分与として夫から妻へ支払うよう家庭裁判所が命じています。また、専業主婦である妻が普通の生活ができる生活費を夫からもらっていたのに、サラ金から高額の借金をして生活し、離婚時に財産だけでなく借金も残った例では財産を等分とし、債務は妻7割の負担で計算して清算を命じました。

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