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ドライバーに人気の「道の駅」 認定されるための「3条件」とは

栃木県の「もてぎ」は年間100万人以上の利用者を集める(撮影:佐藤敏和)

 ドライブをしていると、ふと目にする「道の駅」。1993年に全国103か所でスタートし、誕生から25年を迎えた今年4月には新たに11駅が登録され、その数は1145駅にも上る。

 いまやテーマパークを彷彿させるような巨大な道の駅も目立つようになったが、もともとは「道路にも鉄道のようにトイレがある駅があってもよいではないか」という民間のシンプルな発想から生まれた。1991~1992年にかけて山口、岐阜、栃木各県で社会実験が始まった当初は、駐車場、休憩所、トイレに加え、地元の特産品などを簡易なテントやプレハブ小屋で販売。そんな“草の根”の取り組みが、高速道路のSA(サービスエリア)や民間のドライブインとも一味違う地域参加型の「たまり場」として発展していったのだ。

 ただ「道の駅」と名乗るには、市町村またはそれに代わり得る公的な団体が設置し、国土交通省の認定が必要だ。そのためには、24時間無料で利用できる駐車場やトイレなどの「休憩機能」、地元の観光情報や道路情報などの「情報発信機能」、文化教養施設や観光レクリエーション施設などで地域振興を図る「地域連携機能」の3条件を備える必要がある。

 郊外で見かける農産物直売所などとは一線を画しており、たとえば今年4月に千葉県鴨川市で無印良品が地元の農産物などを集めた「里のMUJI みんなみの里」をオープンして話題となったが、道の駅としては登録されていない。

 地元住民の創意工夫によって独自の地域色が打ち出され、「地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場」が基本コンセプトだ、と全国「道の駅」連絡会は位置付けている。

※週刊ポスト2018年7月13日号

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