マネー

妻が先に亡くなった場合、妻の年金はまるまる“没収”される

夫婦でもらえるはずだった年金額はどうなる?

 年金受給前、あるいは受給中に不慮の死が訪れたら、残された家族のために「遺族年金」が支給される。だが、その額は、職業や収入、家族の有無などで大きく異なってくる。夫婦で年金を受給している場合、どちらかが亡くなったケースではもらえる年金額はどう変わるのか。夫からすれば、自分が先とばかり思っていたら、妻に先立たれるケースも少なくない。

 専業主婦で国民年金に加入する妻が亡くなった場合、夫の収入が850万円以下で、かつ18歳未満の子供がいると、「遺族基礎年金」が支給されるが、年金生活を送る人たちはほとんど該当しないはずだ。つまり、亡き妻の年金は“全額カット”ということになる。

 一方、会社員として働き、厚生年金に加入していた妻が亡くなった場合、夫は遺族厚生年金を受給する権利を得る。

 ただし、その考え方は、妻が夫よりも稼いでいた場合のみ、妻の遺族厚生年金を受け取ることが有利となる。

 現実的には夫が自分の「1階・老齢基礎年金と2階・老齢厚生年金」部分をもらい続けたほうが有利なケースが多いので、やはり妻の年金はまるまる“没収”となってしまうのだ。

※週刊ポスト2018年11月2日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。