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夫が退職・失業… 夫婦で危機を乗り切る「年金防衛術」のやり方

「第3号被保険者」は専業主婦のためだけのものではない(写真:時事通信フォト)

「第3号被保険者」は専業主婦のためだけのものではない(写真:時事通信フォト)

 人生100年時代を迎え、家計の柱となるのが「年金」だ。ところが、どれだけ真面目に保険料を納めていても、ちょっとした見逃しや不注意で、本来、もらえるはずの年金を受け取れなくなる。その落とし穴にはまっている人は思いのほか多い。

 夫が退職・失業した場合は、その後に支払う年金の保険料をゼロにできる可能性がある。妻が会社勤めして厚生年金に加入しているなら、「妻の社会保険の扶養に入る」のである。これを忘れると大損になる。“年金博士”こと社会保険労務士の北村庄吾氏が指摘する。

「妻が勤め先の会社で手続きをして、夫が『第3号被保険者』として認定されれば、保険料を支払わなくても国民年金の加入期間に算入されるのです。『第3号被保険者』は“サラリーマンの妻のための制度”と思い込んでいる人は意外と多く、申請忘れが起きやすい」

 国民年金の保険料は月額1万6340円(平成30年度)なので、失業中にこれを支払わず、しかも将来の年金額が減額される心配もなくなることへのメリットは大きい。社会保険労務士の北山茂治氏が指摘する。

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