家計

10月の増税で導入される「軽減税率」 8%と10%の線引きは?

8%か10%か、「軽減税率」の線引きは

8%か10%か、「軽減税率」の線引きは

 今年10月に予定される「消費税10%」の増税。ある調査によると、前回の増税時(2014年)よりも家計への負担を感じる人が約7割に上るという。10月に予定される増税と、過去の増税との大きな違いは、増税に合わせて「軽減税率」が導入されることだ。

 今回、はじめて導入される「軽減税率」とは、増税による低所得者の負担を軽くするため、特定の商品の税率を8%に据え置く制度のこと。対象商品は米や野菜などの飲食料品と、週2回以上発行の新聞となる。ただし、飲食でも「酒」と「外食」の2つは例外だという。

 難しいのが、何を外食とし、外食としないのかの線引きだ。節約アドバイザーの丸山晴美さんが話す。

「同じ商品を買っても、食べる場所によって税率が異なるケースがあります。たとえば、持ち帰りが基本のコンビニで買った食品を、イートインスペースで食べる場合は『外食』に該当し、消費税は10%になると考えられます。

 国税庁によると、持ち帰りか外食かは、〈レジでの購入時、顧客に意思確認を行い判断していただく〉とあります。しかし、『持ち帰り』を選択した客が、購入後に気が変わり店内で食べても、今のところ、追加でお金を払わなければならない決まりはありません」

 逆に、レストランなどで食べ残した料理を持ち帰っても、税率は料理が運ばれた時点で判定されるため、会計時の税率は8%にはならない。

 そのほか、酒はアルコール1%未満のものは軽減税率の対象のため、「みりん風調味料」の中には8%のものもあるが、「本みりん」は10%になる。また、人の口に入るものでも、医薬品や医薬部外品は対象外。医薬品類に含まれないトクホ(特定保健用食品)は軽減税率の対象となるため、購入前にパッケージをしっかり確認しよう。

※女性セブン2019年8月8日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。