家計
2019年1月7日 7:00
「お持ち帰りですか? こちらで召し上がりますか?」。コンビニで弁当を買っただけなのに、消費増税してからは、必ずそう聞かれるようになった――10月以降、そんな煩わしさを感じることが増えるはずだ。
増税と同時に、生活に欠かせない食品などを中心に税率が8%に据え置かれる「軽減税率」が適用される。
「飲食料品について、スーパーや青果店で購入する場合は、酒を除いてすべて軽減対象と考えていいでしょう。野菜や魚、肉などの生の食材も、店で天ぷらや唐揚げなどに調理されたものも8%です。菓子やアイスクリームなども軽減税率の対象です」(ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏)
ややこしいのはここからである。ビールやワイン、日本酒などは10%に上がるが、ノンアルコールビールは酒ではないので8%のまま。さらにわかりにくい例では、料理酒は酒税法に規定されていないため軽減税率の対象となり8%だが、みりんは酒類のため10%だ。ただし、スーパーなどですぐ隣に置いてあるみりん風調味料は8%と、消費者から見れば線引きはかなり曖昧だ。
同じ棚にあるという点では、「オロナミンC」は飲食料品に分類される清涼飲料水のため消費税は軽減されて8%のままだが、「リポビタンD」は医薬部外品のため10%が課せられる。
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
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